令和元年6月15日施行の改正消費者契約法について
消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)は、令和元年6月15日から施工予定となっています。今回の改正により、消費者契約法には以下の規定が加わることになります。
1.以下の不当な勧誘行為によって結ばれた契約を取り消すことができるようになります。
①不安をあおる告知(例:このままではどこにも就職できないなどと告げて資格学校に勧誘する)
②恋愛感情等に乗じた人間関係…
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